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私たちが加入している年金制度

3つの年金制度に加入

ここがポイント

民間サラリーマンは、国民年金(基礎年金)と厚生年金保険(厚生年金)の2つに加入しています

私たちはさらに企業年金基金にも加入し、将来の安定した生活が保障されます

日本の年金制度は、老齢、障害、死亡などによって稼得能力が失われたとき、本人および家族の生活の安定を図るための所得保障として年金を支給する仕組みです。

私たちが加入している年金制度は、全国民に共通した「基礎年金」と、民間会社員が加入する「厚生年金」の2つの国の年金に加え、会社独自の「サカタインクス企業年金基金」の計3つの年金制度に加入しています。

私たちは企業年金基金があることにより、企業年金基金に加入していない人に比べ、より多くの年金を受けられ、安定した将来の生活が保障されます。

3階建ての年金制度

ここがポイント

企業年金基金は独自の年金をさらに上乗せ

厚生年金は国民年金に上乗せ

国民年金は全国民共通の基礎年金

3階部分
企業年金基金
上乗せ給付 遺族一時金
2階部分
厚生年金
老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金
1階部分
国民年金
老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金
老齢・退職 病気・けが 本人の死亡

年金制度は税で賄われる生活保護等の「扶助」とは異なりますので、年金を受給するためには加入期間(保険料納付済期間および保険料免除期間の合計)が重要なポイントとなり、サラリーマンの人は厚生年金に加入し、自営業などの人は国民年金に加入して保険料を納付しなければなりません。

企業年金基金

当基金からは、加入者期間が20年以上ある人が55歳以上で退職したとき、または60歳に達したときに、年金あるいは選択一時金を受けることができます。また、2年以上20年未満の加入者期間がある人、または20年以上の加入者期間があり55歳未満の人が退職したときは、年金を受けることはできませんが、退職時に脱退一時金を受けることができます。

加入者や年金受給者が亡くなったときは、一定の範囲の遺族が遺族一時金を受けることができます。

国の年金

ここでは国から支給される年金の種類や内容などについて簡単に解説します。国の年金の詳細は、厚生労働省ホームページまたは日本年金機構ホームページをご覧ください。

もっと詳しく

老齢年金開く

■老齢基礎年金

原則として、国民年金・厚生年金に合わせて10年以上加入し、65歳に到達すると受給できる全国民共通の基礎的な年金です。
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた人は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。

■老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受給するために必要な資格期間を満たした人が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして支給される年金です。

※特別支給の老齢厚生年金
60歳から65歳への支給開始年齢の引き上げに伴う経過措置として、60歳以上の人は65歳になるまでの間、①老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること②厚生年金の被保険者期間が1年以上ある、これら2つの受給資格を満たしている場合、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
年金の額は、報酬比例部分と定額部分を合わせた額となりますが、男性で昭和16年、女性で昭和21年の4月2日以降生まれの人からは、定額部分の支給開始年齢が引き上げられます。男性で昭和24年、女性で昭和29年の4月2日生まれの人からは、報酬比例部分のみの額となります。

■障害基礎年金/障害厚生年金

国民年金・厚生年金に加入中に、事故や病気で障害が残ったとき、障害の程度により支給される年金です。老齢基礎年金・老齢厚生年金などを受給できるときは、有利な方を選択します。

■遺族基礎年金/遺族厚生年金

国民年金・厚生年金の加入者が死亡したとき、その遺族に支給される年金です。遺族厚生年金を支給される本人自身が老齢厚生年金を受給できる場合に、その受給額が遺族厚生年金より少ないときは、その差額が支給されます。

在職老齢年金制度(2024年4月1日より)開く

60歳以上で国の年金を受給される方が在職中のときは、それらの年金を一定の基準により減額した在職老齢年金が受給できます。
65歳以上の方の老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給されます。支給停止額は経過的加算額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金月額と総報酬月額相当額との合計額で計算されます。
支給停止される年金額は、総報酬制月額相当額と年金月額との合計額に応じて決まり、支給停止調整額が50万円を超える場合、超える額の1/2が基本月額(老齢厚生年金月額)から支給停止となります。


※詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

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