2年以上で会社を退社したら・・・「脱退一時金」
脱退一時金は、加入者期間が2年以上20年未満ある人が退職したときに支給されます。
また、加入者期間が20年以上ある人が55歳未満で退職したときに、一時金支給を選択した場合も、脱退一時金を受けることができます。
受けられる条件
1. 加入者期間が2年以上20年未満ある人が退職したとき
2. 加入者期間が20年以上ある人が55歳未満で退職したときに、一時金支給を選択した場合
受けられる額(代行返上後の年金裁定者の場合に限る)
■加入者期間が2年以上20年未満ある人が退職したとき
■加入者期間が20年以上ある人が55歳未満で退職したときに、一時金支給を選択した場合
- 1)退職時に全額を脱退一時金として支給を受ける
- 「加入者期間が2年以上20年未満ある人が退職したとき」と同じ算出方法で計算します。
- 2)60歳に達するまで脱退一時金の支給を繰下げ、60歳から年金として支給を受ける
- 支給を繰下げた場合の年金の額は、国債利回りに連動した繰下げ利率によって改定されます。
- 3)退職時に年金の一部を脱退一時金として支給を受け、残りを60歳に達してから年金として支給を受ける