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脱退一時金を将来年金として受けたい場合は(年金通算制度)

以下に該当する方は、脱退一時金相当額を他の年金制度に移換し、通算して将来年金として受け取ることができます。

移換できる人

中途脱退者(退職時の加入者期間が2年以上20年未満または、20年以上55歳未満の人)

年金通算制度のイメージ

注:

再就職先の企業型確定拠出年金に加入する方は、加入する年金の規約に定めがある場合に限り、企業型確定拠出年金に移換せずに、個人型確定拠出年金へ加入し移換することが可能です。

●退職時に(2)から(5)を選択された方への注意事項

退職後1年以内に移換申出書を提出してください。

※(2)「国民年金連合会の個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)」を選択される方

※(3)「再就職先の企業型確定拠出年金」を選択される方

●退職時に移換先の選択を保留された方へのご注意

退職日(資格喪失日)から1年以内に移換手続きを完了しなければなりません。手続き期限に注意し、余裕を持って移換先を決定の上、当基金へお申し出ください。

※各年金通算制度をご利用後のお問合せ先は当基金ではなく、以下のとおりとなります。

お問合せ先

(1) 企業年金連合会 0570-02-2666(ナビダイヤル)
(2) 国民年金基金連合会 イデコダイヤル
0570-086-105(ナビダイヤル)
(3) 再就職先の確定拠出年金制度担当部署
(4) 再就職先の企業年金基金
(5) 再就職先の厚生年金基金
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