2年以上勤めた人が亡くなったら・・・「遺族一時金」
受けられる条件
1.加入者期間が2年以上ある人が死亡したとき
2.脱退一時金を繰下げて受けている人が死亡したとき
3.老齢給付金の受給開始後19年を経過していない人が死亡したとき
4.老齢給付金を繰下げて受けている人が死亡したとき
受けられる遺族の範囲と順位
1.配偶者(内縁関係を含む)
2.子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
3.生計を維持されていた親族
1.加入者期間が2年以上ある人が死亡したとき
2.脱退一時金を繰下げて受けている人が死亡したとき
3.老齢給付金の受給開始後19年を経過していない人が死亡したとき
4.老齢給付金を繰下げて受けている人が死亡したとき
1.配偶者(内縁関係を含む)
2.子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
3.生計を維持されていた親族