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2年以上勤めた人が亡くなったら・・・「遺族一時金」

受けられる条件

1.加入者期間が2年以上ある人が死亡したとき

2.脱退一時金を繰下げて受けている人が死亡したとき

3.老齢給付金の受給開始後19年を経過していない人が死亡したとき

4.老齢給付金を繰下げて受けている人が死亡したとき

受けられる遺族の範囲と順位

1.配偶者(内縁関係を含む)

2.子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

3.生計を維持されていた親族

受けられる額
(代行返上後の年金裁定者の場合に限る)

1.加入者期間が2年以上ある人が死亡したとき

2.脱退一時金を繰下げて受けている人が死亡したとき

3.老齢給付金の受給開始後19年を経過していない人が死亡したとき

4.老齢給付金を繰下げて受けている人が死亡したとき

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