20年以上勤めたら・・・「老齢給付金」
老齢給付金は、加入者期間が20年以上ある人が55歳以上で退職、または60歳に達したときから支給される年金です。年金として受けることもできますし、選択一時金として全額または一部を受けることもできます。また、65歳になるまでの間、支給を繰下げることもできます。
老齢給付金は19年確定年金ですので、年金を受給し始めてから19年以内に受給者が死亡した場合や繰下げ中に死亡した場合は、年金を遺族に遺族一時金として支給します。
受けられる条件
加入者期間が20年以上ある人が55歳以上で退職したとき、または60歳に達したとき
受けられる額(代行返上後の年金裁定者の場合に限る)
■老齢給付金を年金として受ける場合
注:
ここでは給付率下限2.0%を前提とした基本的な年金額の算出方法を記載しています。
仮想個人勘定残高は個々の加入者によって異なり、また、年金原価率も3年ごとに変動します。そのため年金額の連絡は脱退時に直接ご本人に連絡し、個々の年金額のお問い合わせには回答できませんのでご了承ください。
■老齢給付金の全部または一部を選択一時金で受ける場合や老齢給付金を年金として受けていた人が一時金に変更する場合
ただし、年金受給後の一時金変更は、原則5年経過後となります。